Surah ke-4 · 176 ayat

AN NISAA' (WANITA) — Ayat 7

7

لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。

Tafsir Ibnu Katsir

Tafsir

そして、イスラム以前の時代に女性と子供への相続禁止の慣習があったことへの応答として、次のように啓示された。「男性には、亡くなった両親や親族が残した財産のうち、子供や親族に分け前がある。女性には、両親や親族が残した財産のうち、少額であろうと多額であろうと、神が彼女たちに確実に与えるべき分け前がある。」